金銭トラブルには注意しましょう

トラブル回避のために

学生ハウジングでは従来より敷引・解約引を特約とする物件は取り扱っておりません。金銭トラブルに巻き込まれないためにこのページを参考にしてみてください。

トラブル回避のために

手付金?預り金?申込金?キャンセルの場合はどうなるの?

「預り金」の取扱い等について

賃貸申込者から媒介業者が預かった金銭

一般的に契約の成立時期は、媒介業者が重要事項を説明した上で申込者が物件の賃貸を申し込み、貸主(または委託を受けた管理会社)が要件審査の後、これを承諾して、さらに手付金授受を定めているときは当該金額が貸主に交付されたときとなります。 なお、保証人の確保等、契約の停止条件を貸主から提示している場合は、申込者から当該保証書面が交付されることを要します。 従って、これらの条件成就以前に「申込の撤回」が行われた場合は、「預り金」は申込者に返還されるべきものとなります。

(平成5年1月13日付5建第57号 京都府土木建築部 建築指導課長より
社団法人京都府宅地建物取引業協会会長宛通達「賃貸物件の媒介等の業務の適正化について」より抜粋)

交渉預り金・申込証拠金について
  1. 媒介業者は、原則として申込金・交渉預り金等その他の名目の如何を問わず、借り受け予定者から預り金を受領してはなりません。
  2. 媒介業者が例外として預り金を受領する場合は、借り受け予定者が物件を特定してその物件を確保するために特段の依頼をした場合に限るものとします。 この場合には、次の全ての事項について借り受け予定者に書面に記載して説明しなければなりません。
  1. 重要事項説明書の発行
  2. 媒介業者が賃貸人あるいは賃貸人から業務委託(契約)を受けた管理会社から媒介依頼(委任代理を含む)を受けていることを証する書面、並びに預り金等の代理受領権限を証する書面の提示。(代理委任状、業務委託契約書等)
  3. 次のことを掲載した「預り証」を発行する。
    • 預かり目的(物件確保のため)
    • 預り金の有効期限
    • 当該預り金は、借り受け予定者からの返還申し入れがされた時は速やかに返還する。
    • 当該預り金は、契約の成立・不成立に拘らず全て借り受け予定者に返還されるものであること
    • 金額その他契約のために必要とする事項等

(平成14年1月18日付4消費第22号 京都府商工部消費生活課長より
社団法人京都府宅地建物取引業協会会長宛「建物賃貸借契約に係る媒介等の業務の適正化について」より抜粋)

敷金?保証金?敷引?解約引?いったい何が違うの?

敷金とは

建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、貸借人から賃貸人に対して、次のような目的のために預けられる金銭。

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敷引(解約引)とは

貸借人から賃貸人に対して交付された敷金(保証金)のうち、一定の部分を貸借人に返還しないことを契約時点で特約として定める場合があり、この返還しない部分を「敷引(解約引)」と呼んでいます。

「敷金精算の場合」と「敷引(解約引)特約のある場合」の比較(一例)

【1】敷金精算の場合(例)
(1)敷金 150,000円
(2)礼金 100,000円
(3)原状回復費用 40,000円
退去後返還額(1)-(3) 110,000円
【2】敷引(解約引)特約のある場合(例)
(1)敷金(保証金) 250,000円
(2)敷引(解約引) 150,000円
(3)原状回復費用 40,000円
退去後返還額 (1)-(2)
       (1)-(2)-(3)
100,000円
60,000円
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【1】の場合、礼金は返還されません。敷金から原状回復費用(故意過失分等)を差し引いた金額が返還されます。

【2】の場合、敷引(解約引)は返還されません。敷金(保証金)から敷引(解約引)を差し引いた金額が返還されます。
ただし、契約内容によっては更に原状回復費用負担する可能性があります。