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学生ハウジングでは従来より敷引・解約引を特約とする物件は取り扱っておりません。金銭トラブルに巻き込まれないためにこのページを参考にしてみてください。
賃貸申込者から媒介業者が預かった金銭
一般的に契約の成立時期は、媒介業者が重要事項を説明した上で申込者が物件の賃貸を申し込み、貸主(または委託を受けた管理会社)が要件審査の後、これを承諾して、さらに手付金授受を定めているときは当該金額が貸主に交付されたときとなります。 なお、保証人の確保等、契約の停止条件を貸主から提示している場合は、申込者から当該保証書面が交付されることを要します。 従って、これらの条件成就以前に「申込の撤回」が行われた場合は、「預り金」は申込者に返還されるべきものとなります。
(平成5年1月13日付5建第57号 京都府土木建築部 建築指導課長より
社団法人京都府宅地建物取引業協会会長宛通達「賃貸物件の媒介等の業務の適正化について」より抜粋)
(平成14年1月18日付4消費第22号 京都府商工部消費生活課長より
社団法人京都府宅地建物取引業協会会長宛「建物賃貸借契約に係る媒介等の業務の適正化について」より抜粋)
建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、貸借人から賃貸人に対して、次のような目的のために預けられる金銭。
貸借人から賃貸人に対して交付された敷金(保証金)のうち、一定の部分を貸借人に返還しないことを契約時点で特約として定める場合があり、この返還しない部分を「敷引(解約引)」と呼んでいます。
「敷金精算の場合」と「敷引(解約引)特約のある場合」の比較(一例)
(1)敷金 | 150,000円 |
---|---|
(2)礼金 | 100,000円 |
(3)原状回復費用 | 40,000円 |
退去後返還額(1)-(3) | 110,000円 |
(1)敷金(保証金) | 250,000円 |
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(2)敷引(解約引) | 150,000円 |
(3)原状回復費用 | 40,000円 |
退去後返還額 (1)-(2) (1)-(2)-(3)※ |
100,000円 60,000円 |
【1】の場合、礼金は返還されません。敷金から原状回復費用(故意過失分等)を差し引いた金額が返還されます。
【2】の場合、敷引(解約引)は返還されません。敷金(保証金)から敷引(解約引)を差し引いた金額が返還されます。
※ただし、契約内容によっては更に原状回復費用負担する可能性があります。
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