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賃貸の用語って意外と専門的だったり、意味がわかりにくい言葉も多いです。このページでは代表的な賃貸に関する用語をまとめて紹介しています。
建物賃貸借契約を新規に締結する際に、賃借人から賃貸人に対して、契約締結時に支払う金銭で、家賃の一部です。契約期間終了の場合も、賃借人の都合で途中解約する場合も、賃借人に返還されません。礼金のない契約の物件もあります。
契約を更新、または再契約する場合、契約満了時迄に、賃借人から賃貸人に支払う金銭で、家賃の一部です。1年契約なら1年ごと、2年契約なら2年ごとに必要です。
契約期間終了の場合も、賃借人の都合で途中解約する場合も、賃借人に返還されません。更新料・再契約料のない契約の物件もあります。
建物賃貸借契約を新規に締結する際に、賃借人から賃貸人に対して、次のような目的のために預けられる金銭。
(1) 賃料の不払い・未払いに対する担保
(2) 契約により賃借人が負担すべき修繕費用や原状回復費用の前払い。
一般的には将来契約が終了した場合には、上記の(1) や(2)の金銭を控除した残額が、賃借人に対して退去後に返還されます。
建物の賃貸借契約によって賃借人から賃貸人に支払われる対価です。
礼金・更新料の定めがある場合、これらは一時金ですが家賃の一部です。
賃貸マンション・アパートにおいて、賃貸物件の管理のために必要とされる費用であり、賃借人が、賃貸人に対して毎月支払う金銭のこと。(入居中の亨受する受益に対する費用)
(株)学生ハウジングでは、皆様に火災保険に加入していただいております。火事や水漏れ等、その時の状況に応じて損害や、生じた賠償責任に対して保険金が支払われます。
宅地建物取引業者の媒介により、賃貸借契約が成立した場合に、宅地建物取引業者が媒介契約にもとづき、依頼者から受け取ることのできる報酬のことです。宅地建物取引業者は当然依頼者の承諾を得ているときは、最高で家賃の1ヶ月分+消費税分を依頼者の一方から受け取ることができます。当社ではご成約の場合、一律家賃の50%(税込55%)となります。
定期借家契約とは、契約期間満了により終了し、契約更新はありません。ただし合意による再契約は可能です。
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