お部屋は綺麗にしています、という人でもベランダは気にしていないかも、というパターンが結構あります。
いわんや、お部屋が汚い、散らかっているという人は・・・。
ベランダは人から見える部分じゃないし、と思っているあなた、放っておくと大きな事故につながり、賠償責任を問われる可能性もありますよ。
1、ベランダの片付けをしていますか?
ベランダが落ち葉だらけ、ごみだらけ。
雨が降った後、ベランダに水が溜まっているという人はいませんか?
上記のような状態では、もういつ不測の事態が起きても不思議ではありません。
水が溜まるところまでいっていなくても、排水口が枯葉やゴミ、泥で見えなくなっているのは危険信号です。
ベランダやテラスに鉢植えなどを置いていると特にそうなりやすいのですが、そういった物がなくても、外から飛んできた葉っぱや砂埃が、排水口周辺に溜まっていきます。
洗濯機をベランダに置く場合もゴミが溜まりやすいです。
定期的にチェックして掃除しておきましょう。
2、ここをチェックしましょう
ほとんどの場合、ベランダやバルコニーにはこういった排水口がついています。(まれに排水口が隣の部屋のベランダにある場合もあります)
見当たらない場合はゴミや泥が集まっている場所がないか見てみましょう。その下に隠れてしまっている可能性が高いですよ。
排水口が問題ない場合は、ベランダに枯葉やゴミが落ちていないかチェックし、掃除しておきましょう。
落ちている枯葉やゴミが雨で流れ、排水口に集まって、覆いかぶさってしまいます。
表面を覆うだけなら取り除けば終わりですが、ゴミ除けのカバーがない場合、中に入って詰まらせてしまうと、当然修繕が必要になり、ゴミが入居者に由来するものであればその費用も請求されてしまいます。
3、放っておくと・・・
排水口が詰まったまま放置しておくと、台風などの大雨で知らない間に水が溜まっていきます。ベランダに水がたまる状態で放っておくと、隙間から水が建物内に入り、水漏れの原因になります。
ベランダに溜まった水が原因で、下の階の部屋に水漏れし家具等が濡れた場合、その損害を賠償する責任も生じますし、工事費用の負担が発生する可能性があります。
枯葉などが飛んできて詰まっただけなので、自分には責任がない、というのは通用しません。
お堅い言葉でいうと「善管注意義務」に違反しているとみなされてしまいます。
※善管注意義務とは・・・善良な管理者の注意義務(善管注意義務)とは、債務者の属する職業や社会的・経済的地位において取引上で抽象的な平均人として一般的に要求される注意をいう。
民法の400条には「債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。」とあります。
借りたものは、常識的に注意して使わないといけないという事です。
もう一つややこしい事をいうと、ベランダというのは共用部という扱いになるので賃借人(入居者)が借りている部分には厳密にいうと含まれないのですが、賃借人(入居者)が排他的に占有する(賃借人(入居者)のみが使って、それ以外の人が使えない)部分ですので、善管注意義務が発生する、という事です。
梅雨や台風など雨が多くなる季節の前には特に注意して見ておいてください。
もし手すりの向こう側に排水口があり、そこが詰まっている様子であればすぐに管理会社、またはオーナーに連絡をしてください。
お部屋探しの方は、まずはメールかお電話下さい
御所西烏丸店 0800-170-3215
京都産業大学正門前店 0800-111-3215
立命館衣笠店 0800-200-3215
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もちろん飛び込みも大歓迎ですよ(店休日だけ事前にご確認ください)
株式会社 学生ハウジング
この記事は、橋本 が書きました